今回は【 銀行支店長の融資権限はどうなっているの・・・? 】という事について、過去の記憶に頼りながら書き綴ってみたいと思います。
但し、あくまでも、私が在籍していた職場での話であって、他の銀行さんも同様であるとは限りません。
また、私が在籍していた時代の話しですので、現在においても同様とは限りません。
支店長の融資権限は、時代の状況変化と共に適宜見直しがされます。
以上の事を、あらかじめご了承下さい。
弊社の事務所に来店されるお客様からも、一様に「支店長の融資権限は、いくら(金額)ぐらいあるのですか?」と、よく尋ねられます。
多くの皆さんは、「金額」に関心がある事がほとんどです。
支店長の融資権限(貸出権限)は、概ね以下のような色々な角度(項目)から制限を受けています。
①貸出金額、 ②貸出金利、 ③貸出期間、 ④貸出金額と担保価格との割合(保全割合)、 ⑤債務者区分、 ⑥その他
例えば、①の貸出金額は支店長権限の範囲内だが、②の貸出金利が支店長権限を超過する場合は、支店長権限での融資対応は不可となり、本部(審査部等)の承認が必要となります。
上記①~⑥の項目が、全て支店長権限の範囲内に該当しなければ、支店長権限での融資対応は不可という事になります。すなわち、本部(審査部等)の承認が必要となります。
古い話になりますが、私が銀行に入行した頃(S57年)は、「管区外貸付の制限」も有りました。
例えば、那覇市内に在る支店が、沖縄市にある会社への融資は、「管区外貸付」に該当して、支店長の権限では対応できずに、本部(審査部等)の承認が必要でした。
だいぶ前から、このような「管区外貸付の制限」はなくなっています。
ただ、最近は、マネーロンダリング(資金洗浄)の観点から、新規に預金口座を開設する場合において、管区外に居住している方の口座開設は、以前よりも厳しくなっている様子です。
そのような事を鑑みると、預金口座の開設が厳しいとなると、併せて管区外の融資取引も厳しい対応となるかもしれません・・・?
以上、【銀行支店長の融資権限はどうなっているの・・・?】という事について、私の古い記憶を頼りに、ごく簡単に書き綴ってみました。
私が以前在籍していた元の職場が、現在も同様な取り扱いをしているとは限りませんので・・・・・
また、他の銀行さんは、全く異なる対応をしているかもしれませんので・・・・・
くれぐれも、「支店長の権限は、そのようなものなんだぁ~」ぐらいの軽い気持ちで読み流して下さい。
多少なりとも、皆さんのご参考になればと思います。
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