土地や建物など不動産の売却を依頼する際に不動産業者と結ぶ媒介契約をご存じですか???
本日の【ちょっとひと息🍺】は、媒介契約について、簡単に概略を説明したいと思います。
近い将来、不動産の売却予定がある方は、是非参考にされて下さいね。
1.媒介契約とは、土地や建物などの不動産の売主様(所有者様)が、不動産業者に売却を依頼する際に結ぶ契約で、一般媒介契約、専任媒介契約、専属専任媒介契約の3種類有ります。
2.一般媒介契約の場合は複数の不動産業者に売却を依頼する事ができます。媒介契約書は複数の業者とそれぞれ結ぶ事になります。
対して、専任媒介契約と専属専任媒介契約は1社にしか売却を依頼する事ができません。媒介契約書も1社とだけ結ぶ事になります。
3.各媒介契約の主な内容としまして、一般媒介契約は指定流通機構(通称:レインズ)への販売物件の登録義務は無く、また不動産業者から売主様への販売活動などの状況報告(業務処理状況報告)も義務ではありません。
対して、専任媒介契約と専属専任媒介契約は指定流通機構(通称:レインズ)への販売物件の登録が義務づけらています。レインズ登録後は「登録証明書」を売主様へ交付する事が義務づけられています。また、不動産業者から売主様への業務処理状況の報告も義務づけられています。
専任媒介契約や専属専任媒介契約で義務づけられている「レインズへの登録及び登録証明書の交付」と「業務処理状況の報告」は、「宅地建物取引業法(通称:宅建業法)の34条の2」に明記されている事ですので、それを行わないのは宅建業法違反という事になります。
売主様におかれましては、不動産業者と専任媒介契約、又は専属専任媒介契約を結ぶ際は、注意されて下さい。また、口頭では行わず、必ず書面(〇〇媒介契約書)で行って下さい。
「レインズ」とは、国土交通大臣から指定を受けた不動産流通機構で、全国の加盟している不動産業者が、登録された全国各地の物件を閲覧できる不動産業者間のポータルサイトです。
基本的には、不動産業者(加盟業者)のみが閲覧可能ですが、専任媒介契約や専属専任媒介契約を結んでレインズに登録された物件の売主様は閲覧が可能となります。レインズ登録後の「登録証明書」にパスワードが記載されていますので、そのパスワードでレインズを閲覧できます。
4.一般、専任、専属専任の3種類ある媒介契約のいずれの媒介契約が良いかについては、一長一短あって一概には言えませんが、売却依頼する際には複数の不動産業者から十分に説明を受けられて、誠実に対応してくれそうな業者を選ばれて下さい。
タイムスや新報などの新聞に物件広告を掲載する時は「専任」、「専属専任」で記載していますが、レインズには物件登録をしていない業者がいる事に驚かされます。
厳密にいうと宅建業法違反と思われるのですが・・・???
元銀行マンの私からすると信じられない思いをしながら不動産業界で日々奮闘しています・・・
5.まとめ
以上、媒介契約について、簡単に概略を説明させていただきましたが、特に専任媒介契約、又は専属専任媒介契約を結ぶ際は、「物件のレインズへの登録、登録証明書の発行、業務処理状況報告」が宅建業法で義務づけられている事を覚えていて下さいね。
次回の【ちょっとひと息🍺】は「重要事項説明書」について話してみたいと思います。
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